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債務整理とは?

目次

  1. トラブルにならない遺言書を作成しよう
  2. 遺言書作成は大阪の弁護士のアドバイスを受けて
  3. 有効な遺言書作成をする為には
  4. 遺言書作成はルールに基づいて行う
  5. 遺言書作成に必要なこと

トラブルにならない遺言書を作成しよう

多くの人は遺言書を作成して、家族がトラブルに巻き込まれない様にしようと考えていますが、逆に遺言書を作成する事でトラブルになる事もあるので、内容としっかりと考える必要があります。

遺言書を作成したけれど、内容を変更したいので新しく書き直すという時には、古い物と新しい物がしっかりと判別できる様にしておきたいですね。

新しい物は発見されないで、古い物だけ発見されて、その内容で相続が進められてしまう、などという事も考えられます。遺言書を作成するのであれば、わかりやすくトラブルを回避するという事に重点を置きたいですね。

遺言書作成するなら、法律家と共に進めたり、下調べをした上で行いたいですね。

遺言書作成は大阪の弁護士のアドバイスを受けて

近年では、亡くなった方の親族の間で、遺産トラブルが増えている傾向にあるといいますから、遺言書作成を生前にしておくことをおすすめしたいものです。遺言書には、全文を自筆で書いて作成する自筆証書遺言や、2人以上の証人に立ち会ってもらう公正証書遺言などの種類があります。

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遺言書は、不備などがあった場合には、効力が無くなることもあるものですから、慎重に行わなければならないでしょう。遺言書作成に不安がある方は、大阪の弁護士が相談を受け付けているところがありますので、生前にアドバイスなどを受けられてはいかがでしょう。

有効な遺言書作成をする為には。

大切な財産も自分自身が他界してしまったら、誰の手に渡るか心配になる方も多いです。何も意思表示をしていない場合は法律にのっとり財産分与されますが、特定の人に相続させたいと思ったり、お子さんがいない場合や家業の後継者を指定したい場合の他にも、複雑な環境にある方ほど遺言書を残し、意思表示を明らかにした方がトラブルも少なくなります。

しかし遺言書作成を自己流で行うと無効になり意思が反映されなくなるので、遺言書作成の時には弁護士などの法律のプロに依頼して有効的な遺言書を残しておくべきです。最近は司法書士や行政書士に税理士でも扱っている所は多くなりましたが、やはり弁護士に依頼すれば間違いありません。

遺言書作成はルールに基づいて行う

遺言書作成方法には、自筆証書遺言書、秘密証書遺言書、公正証書遺言書があり、公正証書遺言書は作成に手間はかかりますが、公証人が作成、保管をしてくれるので、内容が改ざんされてしまう可能性も低く、裁判所の検認も必要ないので遺言書執行がスムーズになります。

自筆証書遺言書は、手書きで自作することができ、作成は簡単ですが、きちんと法的に有効なものとするためには、きちんとしたルールに基づいて作成することが必要となります。いずれの遺言書を作成する場合でも、相続に関して詳しい行政書士や弁護士などに相談したほうが間違いは少ないでしょう。

遺言書作成に必要なこと

どんな人でもいつかは亡くなってしまいます。そのようなときに遺言書を作成しておくことで、周囲の人に自分の気持ちを伝えることができます。そうすることで、その後の親族間の争いを防ぐこともできます。

ですが、遺言書作成は民法で規定された形式に従ったものでなければ効力がありません。なので、遺言書の作成を自分で行う人はあまりいません。ほとんどの場合、遺言書の作成は専門家に任せます。弁護士や行政書士、司法書士がその専門家にあたります。費用は掛かりますが自身で遺言書を作成するよりも確実なものを作ることができ、トラブルも少なくなります。

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