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遺留分という制度について
遺留分とは民法で決められている遺産分与の制度の一つですが、どういった制度かというと、妻、子供が最低限遺産分与を受けられるようにとなっているものです。万が一自分達に遺産が一つも来ないような遺書が残っていたとしても遺産を相続した人に対して遺留分減殺請求をすることができ、自分達にも分与がくるように求めることができます。
しかしこの請求を行える人は配偶者、子供、両親だけで、故人の兄弟は請求することはできません。また有効期限が決められており、相続が始まった期間から1年とされています。また本来であれば自分ももらえるはずだと気がついた日から1年で権利がなくなってしまいます。
遺留分の問題点や対策とは
遺留分とは、被相続人の兄弟や姉妹を含まない相続人に対して、留保される相続財産の割合のことを、遺留分といいます。これは民法で定められている権利ですので、もし相続権が侵害されていた場合は減殺請求を行うことが可能となります。
減殺請求には時効があるため、注意が必要です。また、遺言書があるかどうかによっても相続内容が変化することもあります。手続きに際して各種書類の準備もあるため、ひとりで対処するのが難しいと感じたら法律家の手を借りましょう。弁護士や司法書士など、気軽に相談できる機関も多く、頼りにすることで、他の場所では得られない正しい知識を得るためにも重要な存在です。
遺留分に関しての知識とは
被相続人の兄弟や姉妹を除いた相続人に対して、分配される相続財産の割合のことを、遺留分といいます。相続手続きは民法に則った配分のほか、遺言書の有無によっても変動があります。それぞれの相続権利を主張した結果、親族間で揉めるというケースも少なくありません。
手続きにはさまざまな書類が必要だったり、期間も決められているため、効率よく進めるためには弁護士などに相談するのがよいでしょう。弁護士や司法書士などは、他の場所では得られない正しい知識を得るためにも重要な存在です。気軽に相談できる機関も多く、頼りになることでしょう。
遺留分の計算の仕方について
遺留分とは最低限もらえる財産分与制度の一つですが、実はこの「最低限」の金額にはきちんと計算式が存在しています。もし自分で直接相手に請求をかける場合には自分自身でその計算をする必要があります。少し計算式をご紹介します。
まず基本的に第一親だけの際には遺留分算定の基準になる財産の3分の1、その他の際には2分の1を請求することができます。この基準となる財産とは故人が亡くなった際に持っていた財産から借金や、家のローンなどを引いた金額のことを言います。そこから相続人の借金や、不当に売却された財産、生前に分けた遺産品などを踏まえて計算を進めていきます。
遺産分割協議で遺留分は確保しましょう
遺産を相続するときに残された家族が、必要最低限の生活が出来るように分配率が決まっています。その分配率を遺留分といい、守られていない場合は最低限保証されている額を受け取れるように、遺産分割協議を行うことが出来ます。
協議をして遺留分が守られていないと認められた場合は、遺言書等があったとしても無効として、再分配することが出来ます。遺産分割協議は相続人の全員が参加し、全員の押印がないと無効になってしまうので、注意が必要です。こういった場合は、後からもめないように弁護士を利用し、仲介してもらうのが良いです。