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目次

  1. 遺留分減殺請求をおこなう
  2. 遺留分請求の際は大阪の弁護士に相談しましょう
  3. 遺留分の制度について
  4. 遺留分の内容について
  5. 遺留分減殺請求を弁護士に依頼

遺留分減殺請求をおこなう

遺留分減殺請求をおこなう場合において、法定相続人の権利を侵害している遺言書が、作成されていることが大前提になります。故人が作成した遺言書が法定相続人の権利を考慮されていない場合において、法定相続人は遺留分減殺請求をおこなうことができます。

法律で最低限の権利が守られていますので、残された家族は安心して遺産を受け取ることができます。しかしながら、法定相続人が納得しているようであれば、遺言の内容が最重視されることとなります。このように細かな内容も含まれていますので、遺産において迷ったりした場合には、弁護士に依頼してみることをおすすめします。

遺留分請求の際は大阪の弁護士に相談しましょう

故人の残した遺言書に自分の名前が載っていない場合、遺産を相続する権利はありません。しかしそれが1親等以内の人、具体的には故人の配偶者、子供、父母であれば話は変わります。これらの人には相続可能な最低限の財産が、法律によって保障されているのです。

この権利を遺留分といいます。しかしこの権利は行使しないと効力を発揮しません。相続人に対して請求を行わない限り、相続人には支払いの義務が生じないのです。権利者に法知識が無いために長い間請求が行われないケースがよくありますが、請求するにも有効期限があるので要注意です。無用なトラブルを起こさないためにも、遺留分請求の際は大阪の弁護士に相談をしましょう。

遺留分の制度について

遺留分の制度については、遺言書が作成されている場合においての制度になります。この方法は法律によって定められていて、万が一遺言書の内容が不当な内容だった場合において、法定相続人である相続人は、その相手に対して請求をおこなうことが認められています。

そのことを遺留分減殺請求と言います。法律における民法によって最低限の保障がされていますので、その内容にのっ取っておこなうことができ、遺言書の内容よりも最優先とさます。しかしながら、請求をおこなわない場合においては、放棄とみなされ遺言書の内容のままになります。

遺留分の内容について

遺留分の内容について行使できるのは、遺言書の内容が理不尽だった場合に請求をおこなうことができます。遺留分の行使は民法で定められている法定相続人にのみ与えられるもので、法定相続人に対して必要最低限の保障がされている制度になります。

しかしながら、法定相続人にあたる相続人が、特に行使をおこなわない場合においては、遺言書の内容がそのまま生かされる形になります。このような細かい内容も遺産相続ではありますので、手続きなどの仕組みについてきちんと把握したいときには、司法書士や弁護士に依頼や相談をすることが良いです。

遺留分減殺請求を弁護士に依頼

実は相続のなかでも多いとされているトラブルが遺留分になります。良くあるケースが誰か決まった人だけに遺産が分与されてしまうケースです。また、自分だけ明らかに低い金額などの内容だった場合において、遺留分減殺請求をおこなうことが可能です。

この手段を弁護士に依頼することで、解決の糸口を見つけることが可能になります。また、弁護士を通して話すことが可能になりますので、顔を合わす必要もありません。また、話し合いで解決することができない場合には、裁判所に持ち込まれることとなりますので、そのような場合には弁護士のサポートを得ることができます。

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