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子孫が行う相続の手続きを楽に

相続について何もしないまま死去してしまうと、残された子孫が手続きを行う事になり、喧嘩になるケースもあるみたいです。そんな事態を回避するために、子孫が行う相続の手続きを少しでも楽にしたいですね。もし、強くその様に思っているのであれば、遺言書を遺す事で相続の手続きの話合いがスムーズに進む事もあります。

相続の手続きは早めに行っておくとその後は安心して生活できると思います。相続の手続きにおいて遺言書があるかどうかという事で、子孫への負担や結果が違ったものになる可能性があります。

遺言書を作成するというちょっとした事が、相続の手続きを大きく変える事もあるという事を忘れない様にしたいですね。

相続人を調査する相続手続きは大変

相続手続きの中でも、相続人を調査する事は非常に大変です。まず、被相続人が出生してから死亡するまでの戸籍謄本や戸籍の附票、あるいは除籍謄本などを収集して、誰が相続人に該当するのかを確認します。

しかし、近年、遠方の役所に発行を依頼する場合などにおいて、個人情報保護法を理由に相続人の調査であっても戸籍謄本等の収集を断られるケースがあります。相続では相続人全員の合意が無ければ無効となりますので、戸籍謄本等を収集できずに相続人に漏れが発覚した場合、最初から相続をやり直す事になります。その為、戸籍謄本等の収集は弁護士や司法書士など、職権で収集ができる専門家に依頼すると良いでしょう。

相続手続きには期限がある手続きがある

相続手続きには期限が定められているものがあり、それらは重要な手続きばかりです。例えば、遺産を一切承継しない相続放棄や財産の範囲で債務を承継する限定承認は、相続が開始された日から3ヶ月を経過するまでに、家庭裁判所に申述書を提出しなければいけません。

これを過ぎてしまうと被相続人の財産も債務も全て引き継ぐ単純承認と見なされてしまいますので、注意が必要です。また、被相続人の準確定申告や相続税の申告は、相続開始日の翌日からそれぞれ4ヵ月以内、10ヶ月以内に行う必要があります。特に相続税の申告に遅れると特例などを適用する事ができなくなり、大きな負担増となりますので、こちらも注意しましょう。

遺産の価額を調査する相続手続き

相続手続きでは、遺産の種類とその金額を調査する必要があります。現預金などは口座を調べれば済みますが、不動産は評価額を算出しなければならず、種類によってその算出方法が異なりますし、ローンなどの借入金や未払いの税金なども調べなければいけません。

特に不動産の評価額は、土地であれば路線価方式や倍率方式、建物であれば固定資産税評価額などを用いて計算する為、税理士などの専門家に計算を依頼する事が一般的です。なお、生命保険金や遺族年金、遺産から生じる収益については遺産に含まれず、死亡保険金はその内容によって遺産に含むか判断し、仏壇などの礼拝に使用する物は祭祀を主催する相続人が相続します。

寄与行為があった時の相続手続き

被相続人の事業に対して役務の提供があった場合や、被相続人に対して生活費や療養看護などで支援していた場合、あるいは財産を管理して維持形成や増加に貢献した場合などを寄与行為と言い、相続手続きにおいて寄与分を主張する事ができます。

寄与行為は、遺産分割協議や調停、寄与分を定める処分調停などで主張します。そこで認定された寄与分は相続財産全体から差し引いて遺産分割を行い、その後、差し引かれた寄与分は、寄与行為を認められた相続人の相続財産に加算します。寄与分は労働や看護など金額として算定する事が難しいものが対象となる為、争いの原因となりやすい特徴がありますので、生前から相続人同士で話をしておく事が大切です。


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