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遺産分割協議はどのように進めればいいのか

人が亡くなると遺産分割協議をしなければならない場面がでてきます。もしも、そんな状態になったらあやふやにせずきちんと手順に則った方法をとりましょう。ただでさえ遺産の分割に関しては揉めやすいので、後々大きな争いにならないためにも重要です。

まずしなければならないのは相続人の確定と財産の確定です。あとから相続人が見つかったとなると、協議自体のやり直しをしなければならないのでここは慎重に進めましょう。財産はプラスとマイナス両方を計算しておきます。これらが出来たら遺産分割協議に入ります。相続人全員の承諾がなければ終わらないので注意してください。

遺産分割協議をスムーズにおこなうために知っておくべきこと

被相続人が亡くなったとき不動産やお金、株などの遺産は、遺言状にそって相続人に分割されます。しかし、遺言状がなかった場合は、法定相続人同士で遺産分割協議をおこない、話し合いのうえ遺産を分けてそれぞれ引き継ぐことになります。

誰が何を引き継ぐのかを文字に残し、融機関や法務局で名義変更をおこなうときなどに利用するのが遺産分割協議書です。複雑でない場合、これを作成するのは個人でも可能です。しかし、込み入った事情がある場合や、相続人同士が揉めている場合は、早めに法律の専門家に相談し解決することをお勧めします。

遺産分割協議によって円満に相続を行います

日本の法律では、人が亡くなったときの遺産相続について、分割の仕方が明確に決められています。具体的には、配偶者と二人の子供がいるケースであれば、配偶者が二分の一、子供がそれぞれ四分の一ずつを相続すると定められています。

遺産がすべて現金であれば何ら問題はありません。しかし、逆に、すべて不動産出会った場合など、紛糾する事例が多いのです。自分の法定相続分ごとに不動産を分解するのは、事実上、不可能です。

さらに、持ち分ごとに取得して共有するという手法も考えられますが、そこに住まない人にとっては意味がありません。そこで、法定相続人が話し合って遺産を分ける遺産分割協議が行われることになります。

遺産分割協議は遺産の分け方についての相続人全員の話し合いです

遺産分割協議は相続の際に行なわれる遺産の分け方についての話し合いで、相続人全員の参加が必要です。これは法律で定められた取り分には関係なく、全員の合意があれば自由に決めることができます。

合意した内容は遺産分割協議書として書面化します。これには決まった形式はありません。ただ話し合いで決まった遺産の分割内容についてはできるだけ正確にかつ具体的に記します。また作成した協議書は必ず相続人全員の署名捺印が必要で、印鑑は実印を使用します。この協議書は相続人の数だけ作製し、各相続人が一通ずつ保管することになっています。

遺産分割協議は相続人全員が参加するのが前提

遺産分割協議、遺産の相続人が全員参加をし、どのように遺産を分割するかについて話し合って決めます。財産でもめる恐れがある場合は、弁護士を間に挟んで行うとよいでしょう。どのように財産を分けるか決めた後は、遺産分割協議書を作成しておきましょう。

土地などの不動産を相続する場合、所有権の移転登記を行うのですが、その場合、添付書類として必要となりますので、作成しておきましょう。また遺産相続の場合、後から相続人同士でもめる場合もありますので、協議の証拠として書類を残しておく必要がありますので、相続した後も保管しておきましょう。

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