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作成だけでなく保管も大事な遺言書

いかにして法的に効果のある遺言書を作成するかという事は多くの人が考えていますが、いかにして作成した遺言書を保管するかという事も考えていますか。

実は、作成するだけではなく遺言書はしっかりと保管する事が大事です。家族に作成した遺言書を発見されてしまうと、自分に都合がよくなければ、勝手に処分されたり、訂正されたりする危険もあります。

だからと言って作成した遺言書をわかりにくい場所に保管しておくと、逆に必要な時にも発見されないままになってしまうという事も考えられます。もし、自分で保管するという事を考えているのであれば、その場所についてもしっかりと検討する必要があると思われます。

遺言書作成においての注意点

遺言書作成で注意することとしては、まず自筆で作成しなければならないということです。パソコンで作成したものや代筆してもらったものは無効になります。そして日付を明記することも必要です。日付スタンプは無効になります。

不動産は登記簿謄本通りに正確に記載します。明確でないと登記の移転ができないケースが起こります。預貯金は金融機関の支店名や口座番号、預金の種類を記載することが必要です。

自筆証書の遺言書は改ざんのリスクを避けるために封筒に入れて封印して保存することがベストです。遺産分割をスムーズに進めるためには、できれば遺言執行者を遺言書で指定しておくと良いです。

ルールを守れば簡単にできる遺言書作成

遺言書作成は15歳以上なら誰にでもできます。自筆で大丈夫です。ただ、シャチハタ以外のはんこを押すこと、日付をきちんと明記すること、相続する財産があるなら相続する人、それぞれに分配する財産をもれなく書いておけば大丈夫です。

何回も書き直す人がいますが、一番新しいものが効果あります。自分の死後に家族が揉めたりしないような書き方が望ましいです。そこに書かれた相続分のほかに最低限保証される遺留分というものもありますが、相続人が請求して初めて得ることのできる財産となります。遺言書は自宅で保管されていても、家族やその他の人が勝手に開封してはいけないことになっていますので気を付けてください。

普通方式で遺言書作成する場合の三つの方法

遺言書作成は、弁護士などの専門家に依頼しない場合、普通方式か特別方式で作成する必要があります。普通方式は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。自筆証書遺言は最も簡単な方法で、全文、日付と氏名を自書し、押印します。

内容を秘密にしておける利点がありますが、内容に法的不備がある場合、無効となる可能性があります。公正証書遺言は、公証人に作成してもらい、公証役場で保管してもらうというものです。

費用はかかりますが、法的に確実な方法と言えます。秘密証書遺言は、作成した遺言書を封印してから公証人役場に持ち込み保管してもらうやり方です。費用がかかり、法的な不備があると無効になる可能性があります。

遺言書作成は大事な義務と言えます

遺言書という言葉をよく耳にするようになりました。少子高齢化社会となった今、自分が亡くなった後の事を、真剣に考える人々が増えてきました。遺言書という形で本人の意思を明確に残しておけば、後で家族が不安にならずに済みます。

もしも一通の手紙も無く、本人が急死してしまった場合は、家族のものがお葬式やお墓、そして遺産相続手続きで悩みます。場合によっては深刻な親族間の争いにも発展しかねません。よって書類の作成は実質的に義務であると言っても過言ではありません。遺言書作成を粛々と進めておけば、安心して余生を暮らしていけます。


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