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遺産分割協議をしている人は遺言書を見ている

最終的に誰が見ているのかチェックしておかないと、遺言書作成というのは難しい部分もあります。なるべく見てくれる人がわかりやすく、そして確認作業を取りやすいような記述が望ましいのです。

遺産分割協議に参加しているのは、遺産を受け取る権利があり、分割するための力を持っている人です。遺言書を見ていることによって、分割できる金額を把握していることが多くなります。遺留分については、後から検討されることも多いですが、最小限の分割はしっかり行うことと書いていれば問題はありません。わかりやすくしていることが大きなメリットになります。

遺言書がない場合は 遺産分割協議を開きます

何よりも被相続人の遺言書が優先されます。例えば、配偶者と子供が3人いる場合、長男にすべての財産を相続させると記載してあった場合、配偶者と長男以外の子供は、遺留分を請求する事が出来ます。法律で認められた権利です。しかし、自動的に相続できるわけではありません。

家庭裁判所に、書類を添えて期限内に申し立てをする事が必要です。遺言書がない場合は、相続の権利のある人が全員そろって、財産をどのように分配するかの遺産分割協議を開きます。おたがいが合意に至れば、法律に添って一人に一通ずつ遺産分割協議書を作製します。

遺言書 がない時の遺産分割協議

被相続人がなくなった時は、遺言書があるかどうかの確認が大事です。ある場合は、開封しないで家庭裁判所に持って行き、検認を受ける必要があります。分配内容が不当である場合と思う時は、家庭裁判所に申し立てをする事で遺留分を得る事が出来るのです。

被相続人の財産は本人が自由に処分する権利があります。そのために遺言が優先されてしまうのです。法律で認められていても、自動的に遺留分を得ることができません。期限内に必要な書類をそろえて申し立てる必要があります。遺言書がない場合は、相続人全員が集結して遺産分割協議を開く事が必要です。

遺産分割協議は遺言書がない場合に開かれます

被相続人が亡くなったら場合、相続人が多ければ多いほど、遺産の分配でトラブルになる事は多々あります。遺言書がない場合は、遺産分割協議を開いて、相続人全員で合意できる分配を決めるのですが、家や土地などの不動産の分配になるとなかなか難しいです。

そのままでは不公平になるからと、売却して現金にかえて分けることが多いです。遺言書があればスムーズにいくかというと必ずしもそうではないのです。亡くなった後で残されたものがトラブルなど起さないためには、相続の配分を決める前に、遺留分なども考慮した分配をこころがける事も必要です。

遺言書がないと遺産分割協議に影響が出やすい

協議を進めている方にとって、大切なものがなくて確認できないのは嫌なことでしょう。遺留分については相談すればわかりますが、遺言書に書かれている内容が正しくて、遺産分割協議に繋げられると判断できなければ意味がありません。そうした状況を作るためにも、しっかりと準備するものは準備しておかなければなりません。

そして用意されているものを確認してから、最終的に遺産分割協議を行っていく形になります。正しい協議ができているようなら、遺留分も反映されているいい状況になるのは間違いありません。なるべく多くの人がいい思いのできるようにしましょう。

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